星野淨晋 後援会規約

第1条 (名 称)
 本会は、星野淨晋後援会(以下「本会」という)と称する。

第2条 (所在地)
 本会の所在地は静岡県賀茂郡西伊豆町に置く

第3条 (目 的)
 本会は星野淨晋氏の政治活動を支援することを目的とし、あわせて会員相互の
 親睦を深めることを目的とする

第4条 (事 業)
 本会の目的を達成するために、次の活動を行う
   (1) 研究会、講演会、座談会の開催
   (2) 機関紙、その他の印刷物の発行及び配布
   (3) 関係方面への宣伝活動
   (4) 関係諸団体との連携
   (5) その他、目的達成に必要な事業

第5条 (会 員)
 本会の目的に賛同するものを会員とする

第6条 (役 員) 
 本会は次の役員を置く
  会長  1名
  会計責任者  1名
  監事  1名

第7条 (役員の選出及び任期)
 役員は総会において選出し、任期は1年とする。但し、再任を妨げない

第8条 (会 議)
 会長は年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する

第9条 (経 費)
 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる

第10条 (会 費)
 本会の会費は無料とする

第11条 (会計年度及び会計監査)
 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする

第12条 (規約の改廃)
 本規約の改廃は、総会おいて決定する

第13条 (補 則)
 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する

付則  本規約は、平成17年1月27日より実施する

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